定期借家契約 | 不動産用語集 | 株式会社R-net

不動産用語集

定期借家契約

定期借家契約施行前の賃貸借契約では、
正当事由(貸主がその建物を自己使用する理由など)が存在しない限り、
大家さんからの更新拒絶がしにくい契約でした。
平成12年3月に施行された定期借家契約では、
契約で定めた期間の満了により、更新されることなく確定的に契約が終了するのが「定期借家契約」となっています。

近年では再契約可能な定期借家契約も存在します。
その場合はまた新たに契約しなおす形になります。