不動産用語集
保証会社
保証会社(ホショウガイシャ)とは
ここでは賃貸マンションにおける保証会社についてご説明して行きます。
保証会社とは賃貸マンションを契約する際に『連帯保証人』の代わりを果たす会社の事を指します。
賃貸マンションを契約する場合は通常連帯保証人が必要となります。
連帯保証人は一般的に個人契約であれば、契約主体者の三親等以内のご親族、法人契約であれば代表取締役プラス役員や役員の三親等以内の親族などが一般的です。(中小企業の場合、法人と代表者は同一と見なされることが多い)
しかしながらご親族がいない方や、いらっしゃっても収入が足りなかったり、高齢すぎたりなどで連帯保証人の要件を満たさない場合などが多々ありました。
そこで登場したのが連帯保証人の役割を果たす保証会社が台頭してきたのです。
当初は上記のように連帯保証人がいらっしゃらない契約者の方が利用される目的が主でしたが、近年では従来の利用方法に加えて、貸主が保証会社の利用を必須項目にする物件が多く、弊社で取り扱う物件もそのような物件が多くなってきております。
これは過去に賃料が滞った場合に、滞った賃料の請求を連帯保証人に行っても払ってくれなったり、時間がかかったりと、賃料の回収がスムーズにいかなかったことが保証会社の利用を必須とする傾向の根底にあります。
保証会社の場合、賃料が滞ると早ければ(申請してから)1~3日程度で貸主指定口座へ滞った分の家賃が満額振り込まれ、かつ度々家賃滞納などを行っていたり、悪質と判断される入居者に対し法的に退去の手続きを進めてくれます。また保証会社の審査もありますので保証会社の豊富なデータベースから審査をしてもらえるので、貸主は審査の指針としても利用することがあります。
保証会社は現在約200社程度あると言われており、種類(系統) もいくつかあります。クレジットヒストリーを審査の基準に置く種類と、独自のデータと内容に基づく審査を行うところや、複数社の保証会社でデータを共有して審査を行うところなど様々です。
保証会社を利用して家賃滞納を行うと、保証会社が貸主へ『代位弁済』という家賃の立替払いを行う形になります。
これは代わりに保証会社が家賃を払うのですが、あくまで『立替払い』なので、後に保証会社から借主へ請求が行く形になります。
たまに「保証会社が払うんだから、家賃払わなくても(遅れても)大丈夫でしょ!」という話があったと耳にすることがありますが、建て替えられた家賃は借主が支払わなければなりませんので借主の債務として保証会社から請求されます。
また、 契約している保証会社と家賃の遅延や滞納に滞納を重ねるなどトラブルを起こしてしまうと、後に同じ保証会社やデータを共有している保証会社を使って賃貸マンションを契約しようとする場合、審査に通らなくなるリスクが相当高まりますのでご注意が必要です。
近年では先に申し上げた通り保証会社の利用を必須とする賃貸マンションなど物件が過半数以上となっております。さらに貸主の立ち位置に立ってみると確かに保証会社を利用したほうがリスクが少なく賃貸経営をできるので連帯保証人よりも保証会社必須とする物件が増えてきておりますので、今後賃貸などを利用することが想定される場合はなるべくトラブルは起こさない方が無難かと思われます。
保証会社は利用する際の料金に『初回保証料』と『更新料』の二つがございます。
居住用の賃貸物件と仮定して初回保証料は賃料の100%〜30%ほどで、これは賃貸契約締結前後いずれかに保証会社へ支払うお金になります。
保証会社の更新料は概ね1年毎に1万円前後を保証契約継続の為に保証会社へ支払う形が多いです。
上記の金額はほとんどのケースで借主が支払う形になります。(稀に初回保証料のみ貸主が払う物件もあります)
保証会社に支払われた金銭は償却なので戻ってはきません。よって一般的には借主(契約者)の経済的負担になってしまうことがほとんどです。
近年で保証会社を必須とする物件が増えてきていることから、契約者の経済的負担を軽減するために、保証会社利用の場合は資金2ヶ月のところ1ヶ月に減額などされる賃貸物件も増えてきております。
このようにご説明すると入居者にとってデメリットしか無いように思えますが、デメリットばかりではありません。
保証会社を利用することにより、先に述べた通り連帯保証人がいない方が賃貸物件を借りる際に役立つことや、親族へ連帯保証人をお願いするなどといった煩わしい行為が省かれるメリットもございます。
最後に、保証会社の審査でダメだった場合や過去にトラブルがあった場合など、諦めずに他の保証会社で審査が通る場合もありますので、そのような方はご担当されている不動産会社の方にご相談してみるのが一番良い方法かと思います。
ここでは賃貸マンションにおける保証会社についてご説明して行きます。
保証会社とは賃貸マンションを契約する際に『連帯保証人』の代わりを果たす会社の事を指します。
賃貸マンションを契約する場合は通常連帯保証人が必要となります。
連帯保証人は一般的に個人契約であれば、契約主体者の三親等以内のご親族、法人契約であれば代表取締役プラス役員や役員の三親等以内の親族などが一般的です。(中小企業の場合、法人と代表者は同一と見なされることが多い)
しかしながらご親族がいない方や、いらっしゃっても収入が足りなかったり、高齢すぎたりなどで連帯保証人の要件を満たさない場合などが多々ありました。
そこで登場したのが連帯保証人の役割を果たす保証会社が台頭してきたのです。
当初は上記のように連帯保証人がいらっしゃらない契約者の方が利用される目的が主でしたが、近年では従来の利用方法に加えて、貸主が保証会社の利用を必須項目にする物件が多く、弊社で取り扱う物件もそのような物件が多くなってきております。
これは過去に賃料が滞った場合に、滞った賃料の請求を連帯保証人に行っても払ってくれなったり、時間がかかったりと、賃料の回収がスムーズにいかなかったことが保証会社の利用を必須とする傾向の根底にあります。
保証会社の場合、賃料が滞ると早ければ(申請してから)1~3日程度で貸主指定口座へ滞った分の家賃が満額振り込まれ、かつ度々家賃滞納などを行っていたり、悪質と判断される入居者に対し法的に退去の手続きを進めてくれます。また保証会社の審査もありますので保証会社の豊富なデータベースから審査をしてもらえるので、貸主は審査の指針としても利用することがあります。
保証会社は現在約200社程度あると言われており、種類(系統) もいくつかあります。クレジットヒストリーを審査の基準に置く種類と、独自のデータと内容に基づく審査を行うところや、複数社の保証会社でデータを共有して審査を行うところなど様々です。
保証会社を利用して家賃滞納を行うと、保証会社が貸主へ『代位弁済』という家賃の立替払いを行う形になります。
これは代わりに保証会社が家賃を払うのですが、あくまで『立替払い』なので、後に保証会社から借主へ請求が行く形になります。
たまに「保証会社が払うんだから、家賃払わなくても(遅れても)大丈夫でしょ!」という話があったと耳にすることがありますが、建て替えられた家賃は借主が支払わなければなりませんので借主の債務として保証会社から請求されます。
また、 契約している保証会社と家賃の遅延や滞納に滞納を重ねるなどトラブルを起こしてしまうと、後に同じ保証会社やデータを共有している保証会社を使って賃貸マンションを契約しようとする場合、審査に通らなくなるリスクが相当高まりますのでご注意が必要です。
近年では先に申し上げた通り保証会社の利用を必須とする賃貸マンションなど物件が過半数以上となっております。さらに貸主の立ち位置に立ってみると確かに保証会社を利用したほうがリスクが少なく賃貸経営をできるので連帯保証人よりも保証会社必須とする物件が増えてきておりますので、今後賃貸などを利用することが想定される場合はなるべくトラブルは起こさない方が無難かと思われます。
保証会社は利用する際の料金に『初回保証料』と『更新料』の二つがございます。
居住用の賃貸物件と仮定して初回保証料は賃料の100%〜30%ほどで、これは賃貸契約締結前後いずれかに保証会社へ支払うお金になります。
保証会社の更新料は概ね1年毎に1万円前後を保証契約継続の為に保証会社へ支払う形が多いです。
上記の金額はほとんどのケースで借主が支払う形になります。(稀に初回保証料のみ貸主が払う物件もあります)
保証会社に支払われた金銭は償却なので戻ってはきません。よって一般的には借主(契約者)の経済的負担になってしまうことがほとんどです。
近年で保証会社を必須とする物件が増えてきていることから、契約者の経済的負担を軽減するために、保証会社利用の場合は資金2ヶ月のところ1ヶ月に減額などされる賃貸物件も増えてきております。
このようにご説明すると入居者にとってデメリットしか無いように思えますが、デメリットばかりではありません。
保証会社を利用することにより、先に述べた通り連帯保証人がいない方が賃貸物件を借りる際に役立つことや、親族へ連帯保証人をお願いするなどといった煩わしい行為が省かれるメリットもございます。
最後に、保証会社の審査でダメだった場合や過去にトラブルがあった場合など、諦めずに他の保証会社で審査が通る場合もありますので、そのような方はご担当されている不動産会社の方にご相談してみるのが一番良い方法かと思います。